インボイス制度開始に伴い、仕入税額控除対象外の取引を区別できるよう以下の税区分を追加いたしました。 71 :課税仕入(非税控除軽減) 72 :課税仕入(非税控除) 仕入税額控除対象外の取引仕訳を登録する際は、上記の税区分を手入力してご対応ください。なお、以下の取引については、税区分(01:課税仕入)または(04:課税仕入軽減)をご使用ください。・2023年9月30日以前の課税仕入取引・少額特例(一定規模以下の事業者による税込1万円未満の課税仕入)に該当する取引